はじめに(代理店概要)
NightWorks販売代理店は、以下の手数料規定及び代理店規約にご留意頂いた上で、専用のフォームよりお申し込みください。
販売代理店には専用の代理店コードが付与され、その代理店コードをお客様のご利用お申込みの際にオンライン上の専用欄に入力いただくことで、そのお客様と代理店が紐付けられ、以降お客様のご利用状況(有料プランのご利用)に応じて、代理店様に規定の手数料をお支払いします。
なお、「代理店コード」は通常、お申込みいただくお客様に無償で【20件】の顧客登録数がプレゼントされる「クーポンコード」として機能いたします。
代理店コードをNightWoirksご利用お申し込み時にお客様に進んで自らご入力いただくために、ご紹介いただくお客様には「代理店コード」を「クーポンコード」としてご案内ください。
(※「クーポンコード」による顧客登録数追加プレゼントはキャンペーンなどで変更される場合があります)
代理店登録にあたっては簡単な審査がございます。誠に恐れ入りますがご登録いただけない場合もございますので、何卒ご了承ください。
代理店手数料規定
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手数料は紹介登録アカウントの有料プラン発生時に、紹介数に応じて各有料プランの10%〜30%の範囲で別途定める。
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従って手数料は紹介登録アカウントが継続課金される限り発生する。
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手数料は12月までと6月までの6ヶ月ごとに締め、その後2ヶ月位内に支払明細書にて手数料の支払予定を通知し、続く3ヶ月以内に銀行口座への振込にて支払われる。
なお振込手数料については、都度支払い手数料より330円を差し引くものとする。 -
支払い手数料が5,000円に満たない場合は、それに達するまで支払いは保留され、次回の締めまで繰り越される。
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代理店開始時に専用のクーポンコード(代理店コード)を通知、お客様ユーザー新規登録時に必ずこのコードを「クーポンコード」欄に入力して登録する。
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クーポンコード(代理店コード)を使用したエントリーについて、ユーザーには特典として顧客登録数が無料で20件プラスされ、この特典は無期限でプラン変更時にもそのまま引き継がれる。(解約した場合は特典も同時に破棄される)
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クーポンコード(代理店コード)発行より1年以内に代理店コード利用の申込みがない場合、自動的にこの代理店契約は消滅し、該当クーポンコード(代理店コード)も無効となる。
代理店規約
株式会社デューイ(以下「甲」)は、「NightWorks」の代理店規約(以下「当規約」)について以下の通り定め、代理店(以下「乙」)は当規約の規定に従うものとする。
第1条 (目的)
乙は、NightWorks(以下「本サービス」という)を甲の指定価格で代理店として仲介出来るものと定め、甲乙相互の発展と利益のために協力関係を構築するものとする。
第2条 (一般義務)
乙は本サービスの特性、料金体系等を十分に説明の上、本サービスを仲介するものとする。乙は甲が提供する以外の媒体や販促物を作成し営業を行う場合は、事前に甲の承諾を得るものとする。
また甲、乙、双方は、甲乙間の取引が相互の信頼に基づくものである事を認識し、本契約に定められた各条項及び、を信義に則り、誠実に履行し、公正な取引関係を維持することとする。
第3条 (販売地域)
甲は、乙が本サービスを販売、仲介するに当たり、販売地域は特に定めない。
第4条 (守秘義務)
(1)乙は本契約に基づき、甲より提示された取引条件その他取引に斯かる情報を開示、漏洩してはならないものとする。
(2)乙が仲介した顧客から、NightWorks登録申込時に一時的に個人情報を預かる場合は、乙の個人情報保護管理にもとづき、乙の従業員等に対し、徹底した管理を行うものとする。
(3)乙は販売に関係のない第三者へ、本サービスに斯かる情報を開示してはならないものとする。
(4)本条による機密保持義務は、本契約が終了した後も継続するものとする。
第5条 (禁止事項)
(1)乙が、甲の許可無くホームページ等のインターネット上に本システムに関連する情報を公開すること。
(2)乙は本契約上の地位もしくは本契約に基づく一切の権利または義務を、甲の書面による事前の同意なく第三者に譲渡もしくは担保の目的に供すること。
(3)誹謗、中傷、作為の虚偽情報等を流布することによって、甲および、特定または不特定の第三者に著しい不利益をもたらすこと。
(4)本サービスを媒体として日本国内の法に抵触するような商業活動を行うこと。
第6条 (契約解除)
乙に下記各号に該当する事由が生じたときは、甲は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
(1)本契約の条項に違反、もしくは虚偽報告をしたとき
(2)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分等を受けたとき、または、破産、会社整理、民事再生、会社更生手続等の申立てがなされたとき
(3)営業の廃止もしくは変更、または合併もしくは解散の決議をしたとき
(4)資産、信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(5)相手方の名誉または信用を著しく毀損する行為を行ったとき
(6)程度を問わず不信行為があると判断したとき
(7)反社会的勢力であるまたは反社会的行為があると判断したとき
(8)契約店または見込客から乙に関する苦情が入り、その苦情が正当なものであって、甲が乙に是正勧告を行っても改善されないとき
(9)乙と契約店との信頼関係が著しく低下し、甲が行う契約店サポートに支障をきたすとき
第7条 (営業停止)
乙が獲得した顧客から同一の案件に関してクレームが3回以上あり、そのクレームに正当性が認められるときは、甲は乙に営業改善の指示をし、乙の改善が見られない場合は、乙に本サービスにかかわる一切の業務に対して営業停止措置を行う事ができるものとする。
第8条 (有効期間)
代理店は登録の日より1年間効力を有するものとする。ただし、期間満了1ヶ月前までに、甲乙いずれからも書面による申出のないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
第9条 (代理店の非積極的な営業)
代理店の登録日から、または乙の直近の顧客との契約から1年の期間に亘り新規契約が1件もない場合、甲は本契約の第9条に定める有効期間内であっても、本登録を解除することができるものとする。
第10条 (登録終了時の措置)
(1)本登録が終了したときは、乙は直ちに甲の代理店である旨の表示を中止するものとし、以後甲の代理店である旨を表示してはならない。
(2)甲が乙に支払う手数料の支払いは、本登録終了を以って停止する。
第11条 (仲介手数料)
甲は乙に対し本サービスの営業、申し込み業務に基づく顧客獲得の対価として、「仲介手数料」を支払うものとする。また、仲介手数料の支払い方法は、別途定める代理店手数料規定に基づくものとする。
- 獲得件数 仲介手数料
- 1件~100件まで 月額利用料に対し 10%
- 101件~500件まで 月額利用料に対し 15%
- 501件~1000件まで 月額利用料に対し 20%
- 1001件~2000件まで 月額利用料に対し 25%
- 2001件以上 月額利用料に対し 30%
第12条 (設備等)
乙は「NightWorks」を利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器・電話利用契約の締結等を自己の費用と責任において行うものとする。
第13条 (覚書の効力)
甲乙間で本契約についての覚書を交わす場合、覚書は本規約の各条項が共通に適用されるものとするが、覚書で本規約と異なる定めをした場合には、覚書が本契約に優先するものとする。
第14条 (損害賠償)
乙は規約不履行により甲に損害が発生した場合、これを賠償する。また、乙の非により甲や顧客、並びに第三者に損害を与えた場合において、乙はこの損害を全て賠償するものとする。また乙は必要な損害防止の措置を予め講ずるものとする。
第15条 (合意管轄)
本規約上の紛争については、神戸地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
第16条 (法定外事項についての協議)
本規約に規定のない事項または本規約に関して生じた疑義については甲、乙協議の上解決する。
附則
(実施期日)
平成30年10月1日 実施
令和6年4月1日 改定
※代理店登録申し込みを以て、代理店規約に同意いただいたものとします。